相続人を確定することは、大変重要なことです。
遺産を分けるときは、相続人全員の合意がないと法的に無効となり、もう一度最初からやりなおさなければなりません。
遺言書がない場合(特別な場合を除いて)、相続人は法律で決まっています。これを「法定相続人」といいます。
では、相続人を確定するにはどうしたらいいのでしょう。
まず、亡くなった方の出生から死亡までの、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、加えて相続人全員の戸籍謄本を取得する必要があります。
また、兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本類が必要となります。
代襲相続の場合は、さらに被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本類を取得する必要があります。
〈戸籍の取得方法〉
・最後の本籍地の市町村役場に請求します。
・本籍地が遠い場合、郵送で取り寄せできます。
・本籍地がわからない場合、最後の住民票で本籍地を確認します。
・取得した戸籍謄本で、前戸籍を取得します。
この繰り返しで、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得していきます。
戸籍謄本を取得していく作業は、大変な時間と労力がかかる作業となる場合があります。
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日からスタートした制度で、「法定相続一覧図」の写しを登記所で交付してもらいます。
この「法定相続一覧図」は、戸籍謄本類の代わりになるもので、不動産や預貯金等複数の手続きがよりスムーズに進みます。
弊所では、相続人の調査をサポートさせていただきます。
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