遺産分割協議書の作成
遺産分割は、遺言がある場合などの指定がなければ、相続人全員の合意により成立します。
1.相続人を確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改正原戸籍等を取り寄せます。
戸籍の移動が多い場合や、遠いところに住んでいたりすると、その分時間と労力がかかります。
2.相続財産を確定
相続財産は、すべての財産で、負の財産(借金など)も含まれます。
3.遺産分割について話し合い
全員が分割内容に合意することが必要です。
4.話し合った内容を書面に
全員が遺産分割の内容に合意したときは、それを書面にまとめ、遺産分割協議書として作成し、全員の署名、押印をもって、不動産の登記や預貯金の名義変更等の相続手続きが進められます。
弊所では、遺産分割協議書の作成をサポートさせていただきます。
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