離婚について

協議離婚とは

 

協議離婚とは、夫婦二人の話し合いによる離婚で、離婚の9割を占める基本的なかたちです。

 

夫婦の合意で成立するので、あとでもめ事がおこらないよう、契約書(離婚協議書を作成しておくことが必要です。

 

また、合意した内容を公正証書(離婚給付契約公正証書)にすることができます契約書や念書等では、強制力を持たないので、相手が約束を破って支払いを拒むことも考えられます。そういったときのために、公正証書にしておくと安心です。 

  

 

協議離婚の際に必ず決めること

子供のこと

 未成年の子どもがいる場合には、夫婦のどちらか一方を親権者に決める必要があります。

 

親権には、子どもの身の回りの世話や教育等の「身上監護権」と、子ども名義の財産を管理する「財産管理権」があります。

 

また、「身上監護権」には、子供の身分上の法定代理人としての権利と、子供を実際養育監護する権利が含まれます。

 

実際に子供を引き取って養育する親が親権者でない場合があります。その場合は、養育監護する権利を持つ、「監護者」を決めることができます。後でトラブルにならないよう、きちんと取決め、離婚協議書離婚給付契約公正証書等を作成しておくことをおすすめします。

 

お金のこと

 離婚の際に支払われるものとして、「養育費」「財産分与」「慰謝料」等があります。

 

  特に重要なのが「養育費」です。

 

子どもが小さいうちは、なかなか再就職も難しく、パートやアルバイトでは十分な生活費を得ることができません。

 

え、離婚するときに養育費として毎月いくら支払うか等話し合いがされていても、いざ数か月~数年経つと支払いが滞ったり、まったく連絡にも応じないケースもあります。

  

離婚の際のお金に関する取り決めもやはり公的な文書である公正証書にして、強制力をもたせておく必要があります。

 

【離婚後の氏と戸籍について】

 妻が夫の姓を名乗っていた場合、離婚すると旧姓に戻ります。しかし、婚姻中の姓を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市役所に離婚成立の日から3ヶ月以内に提出します。

 

戸籍も結婚後の戸籍から除籍され、結婚前の戸籍に戻るか、または新しく戸籍を作ることになります。

 

子供は原則として結婚していたときの姓を名のることになっていますので、子どもを引き取った親が旧姓に戻るときは、子どもと姓が異なることになります。姓を同じにするには、家庭裁判所に申し立てが必要になります。

 

また、子どもの戸籍も結婚していた時の戸籍に残ることになりますので、自分の戸籍に移すには、新しく作った自分の戸籍に入れるよう「入籍届」を市役所に提出します。

 

 

 

  



 

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