任意後見制度

任意後見制度とは、十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分になったときのためにあらかじめ自分で代理人と身上監護や財産管理事務に関する契約を公正証書で結んでおく制度です。


誰に代理人になってほしいか、どんなことを代理でやってほしいか等、自分で前もって決めておくことができるので、判断能力が低下したときの不安を解消することができます。


判断能力が低下した時は、契約に基づいて家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の保護や支援が可能になります。



 

生前事務委任契約(見守り契約)

任意後見契約を結んだ後、判断能力が不十分となった時点で申立てをしても、任意後見監督人が選任されるまで数カ月を要することがあります。


その間、判断能力が不十分な状態で後見開始まで日々を過ごさなくてはならないのは、非常に不安です。


審判申立てまでの間に、本人の保護に不安があったり、本人と受任者の関係が悪くなっていたり、疎遠になっている等で、契約が発効できない事態になるおそれもあります。


そこで、判断能力が低下するまでの間に、本人の財産管理や見守りを行う「事務委任契約(見守り契約)」と「任意後見契約」をセットで契約することをおすすめします。

 

この事務委任契約は、定期的に電話や訪問で本人の健康状態等を確認したり、財産の管理等を行います。


判断能力が低下し任意後見監督人の選任審判申立をした後も、その審判中引き続き本人の身上監護や財産管理を行うことができるので安心です。




死後事務委任契約

本人が死亡した後の事務の処理を受任者に任せるという内容の契約です。


例えば、葬儀や埋葬に関する事務や、債権債務の回収や支払、各種届に関する事務、相続人への相続財産の引渡し等の代理権を契約書に盛り込むことができます。





 

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