相続放棄

プラスの財産よりマイナスの財産(借金等)が多かった場合、すべての財産に関して相続を放棄することができます。つまり、借金を返済しなくてもよいということです。

この「相続放棄」をするには、原則として相続開始(自分が相続人になったことを知ってから)から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

相続財産がはっきりしていない場合、借金があるのかないのか確定できません。その間はなかなか相続放棄の手続きも取りづらいものです。

その場合は、「限定承認」も選択できます。