限定承認

「限定承認」とは

プラスの財産からマイナスの財産(借金等)を引いて、まだプラスの財産があった場合はそのまま相続し、マイナスの財産が多かった場合は、その返済の責任を負わない、ということです。

 

・期間は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

・相続人が複数いる場合、相続人全員「限定承認」を選択しなければなりません。