子どものこと

親 権

離婚の際には、必ず親権者を決めなくてはなりません。

親権者は必ずどちらか一方のみとなります。親権者をいったん決めてしまうと、よほどのことがないと変更は難しいので、慎重に話し合うことが必要です。

 

親権を持たない親が実際引き取る場合は、その親が監護権者となって育てることができます。監護権者は離婚後に決めることもできます。

 

 

 

戸 籍

子どもの戸籍は離婚してもそのままです。

子どもを引き取って自分の戸籍に入れるには手続きが必要です。

 

例えば、

       夫が戸籍の筆頭者で、妻が自分と同じ戸籍に入れたい場合・・・

何の手続きもしなければ、子どもは夫の戸籍に入ったままです。もちろん子どもの姓も夫の姓と同じです。妻が親権者となって新しい戸籍を編成したとしても、自動的に子どもが自分の戸籍に入るということはありません。また、子どもと親の姓が違う場合は、同じ戸籍に入ることができません。

 

そこで、妻が子どもと同じ戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申立て、妻の姓と同じにする必要があります。

 

なお、妻が旧姓に戻り実家の戸籍に入った場合、一つの戸籍には二世代までしか入れませんので、子どもと同じ戸籍に入ることはできません。子どもと同じ戸籍に入るには、新しい戸籍を編成します。

 

また、新しい戸籍を編成した親が、自分の籍に子どもを移動するには、「入籍届」を提出する必要があります。