成年後見制度とは、精神上の障がい等(認知症、知的障がい、精神障がい等)によって判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
例えば、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあるおそれもあります。
このような方々を保護、支援するのが成年後見制度です。
法定後見制度は、判断能力の程度などにより、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を最優先に考えながら、法律行為を代理したり、本人の法律行為に同意を与える等で支援します。
また、任意後見制度は、本人が判断能力があるうちに、十分な判断能力がなくなった時のためにあらかじめ本人が選んだ代理人(任意後見人)と契約を結び、財産管理や身上監護に関する事務について代理権を与えとおくものです。
弊所では、成年後見制度につきましてご相談を承っております。
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