離婚協議書

離婚は、離婚届を提出することで成立しますが、離婚後も続く何かしらの取決めがある場合(養育費の支払い等)は、文書にしておくことをおすすめします。

 

書式は自由で、同じものを2通作成し、お互いが署名捺印し、それぞれ保管しておきます。

 

強制力は持ちませんが、文書にすることによって相手に自覚させる等の心理的な影響力はあります。

 


離婚協議書に記載する事項は、例えば以下のような内容を記載します。

 1.離婚すること

 2.財産分与

 3.養育費

 4.未成年の子どもの親権者・監護者の決定

 5.面接交渉権

 6.戸籍筆頭者でない者の離婚後の氏の変更・不変更

 7.離婚届提出日、どちらが提出するか


 

しかしながら、双方合意の上で決めた約束事であっても、特に金銭の支払いに関することについては、必ずしも守られるわけではありません。そのためには、公正証書にしておいた方がより安心です。

 

 

財産分与

財産分与には

 ・婚姻中に築いた共有財産の精算

 ・離婚後、経済的に弱い立場になる側に対する扶養(自立するまでの援助)

 ・慰謝料として(この場合、別に慰謝料は請求できません)

等々の意味合いがあります。

 

また、あらかじめ決めておかなかった場合でも、離婚後2年以内であれば請求が可能です。

 

養育費

養育費は子どもの権利です。離婚しても親は子どもを扶養する義務があります。

 

養育費には、子どもが生活するのに必要な衣食住の費用、教育費や医療費等が含まれます。また、将来発生しそうな費用も可能な限り具体的に定めておいた方が、後々のトラブルを回避できます。


取決めの内容として、支払期間、ひと月の金額、支払方法等を定めます。