法定後見制度は、判断力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれています。
《対象となる方》
「後見」
「精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者」
⇒通常の状態で判断能力が欠けている方
「保佐」
「精神上の障がいにより事理を弁識する能力が著しく不十分である者」
⇒判断能力が著しく不十分である方
「補助」
「精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分な者」
⇒判断能力が不十分な方
《申立て費用》
申立て手数料 800円(※ケースにより異なります)
登記手数料 2,600円
連絡用の郵便切手
鑑定料
その他必要書類の手数料(戸籍謄本、全部事項証明書等)
《手続き》
申立て・・・申立人により家庭裁判所へ書類一式を提出
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審理・・・鑑定結果、本人及び親族の調査結果を総合的に判断
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審判・・・後見等の開始及び後見人等の選任について決定
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審判確定
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