財産目録(書式等は自由)は必ず作成しなくてはいけないものではありません。
しかし、どんな財産があって、その価値がどれくらいなのか、わかりやすく記載して相続人全員が容易に理解できることによって、その後の手続きがよりスムーズに進みます。
預金通帳があれば、その金融機関に預金残高証明書を発行してもらいましょう。
預金通帳が見つからない場合は、可能性のありそうな金融機関に口座の有無の問い合わせや預金残高証明書の発行をお願いします。
所有している土地や建物を確認する方法は、「固定資産税の納付書」、「登記事項証明書(登記簿謄本)」、「権利書」等で確認します。
「固定資産税の納付書」があれば、記載されている土地・建物の所在地をもとに「登記事項証明書」を法務局で入手します。
その土地・建物の評価額を知るには、市町村役場から「固定資産評価証明書」を取得し、おおよその評価額の目安とします。
郵便物や契約書等の保管書類、クレジットカードの明細書、預金通帳等で確認します。
また、クレジット会社等との契約内容や支払状況等を確認できる、信用情報機関に情報開示を請求することもできます。
弊所では、相続財産の調査をサポートさせていただきます。
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