養育費は子どもの権利です。離婚しても親は子どもを扶養する義務があります。
養育費には、子どもが生活するのに必要な衣食住の費用、教育費や医療費等が含まれます。また、将来発生しそうな費用も可能な限り具体的に定めておいた方が、後々のトラブルを回避できます。
取決めの内容として、支払期間、ひと月の金額、支払方法等を定めます。
財産分与には
・婚姻中に築いた共有財産の精算
・離婚後、経済的に弱い立場になる側に対する扶養(自立するまでの援助)
・慰謝料として(この場合、別に慰謝料は請求できません)
等々の意味合いがあります。
また、あらかじめ決めておかなかった場合でも、離婚後2年以内であれば請求が可能です。
慰謝料とは、精神的に苦痛を与えたことに対する損害賠償のことです。
相手に離婚に至る原因をつくった責任がある場合に請求できます。
例えば、暴力による傷害や不貞行為(配偶者だけでなく、浮気・不倫相手にも請求できます)等です。