◆第1号◆ キャバレー、社交飲食店、料理店
接待をして、客に遊興または飲食させる営業
◆第2号◆ 低照度飲食店/喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業
飲食のみ、または飲食と遊興をさせる営業で、照度10ルクス以下
◆第3号◆ 区画席飲食店/喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通 すことが困難な営業
飲食をさせ、客室内部が見通し困難であり、5㎡以下の客室
◆第4号◆ マージャン店、パチンコ店等その他遊技場
◆第5号◆ ゲームセンター等
深夜の時間帯に客に飲酒させ、設備を設けて営業側が積極的に客に遊興をさせる営業
(カラオケパブ、ショーパブ、スポーツバー等)
風俗営業は、午前0時(地域により午前1時)までです。
接待を伴わない、酒類提供飲食店が午前0時以降営業したい場合は、届出が必要です。
酒類提供飲食店とは、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)で、例えば、居酒屋、バー、接待しないスナック等です。
つまり、接待するお店は原則午前0時以降営業することはできませんので、十分注意が必要です。
業種によって、許可の基準は大変細かく定められています。
床面積、照明の明るさ、騒音や振動の大きさ等、様々な構造及び設備の基準を設けています。
また、営業する場所にも制限があります。
これらの基準を満たしているかどうかをまずチェックしなければなりません。
弊所では、風俗営業許可申請のご相談を承っております。
お気軽にご連絡ください。